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タイトル:ビザ免除 カテゴリー:ビザ(外国)
更新日:2016-03-25


ベトナム人と結婚している場合は、ビザ免除になります。ビザ免除証明書(5年間有効)は、Nguyen Trai通りのthe Immigration Department of the Office of the Ministry of Police(254 Nguyen Trai, District 1, HCMC)で申請、受け取ることができます。必要な書類は、日本人本人のパスポート(残存1年以上)、結婚証明書、本人の写真、配偶者のIDカードと戸籍。申請書類は入り口で買うことができます。非常に簡単です。

 この証明書で入国し、90日以上滞在する場合は90日ごとに登録する必要があります。

 費用は、ビザ免除証明書の発行に20USD、90日毎の登録は無料(未確認ですので、掲示板からの転載です)。

(2009/10 追記)

ビザ免除証明書(CERTIFICATE OF VISA EXEMPTION)は、ビザと同様にパスポートにシールで貼られています。また同時に90日の滞在許可(STAY PERMIT)のハンコも捺してありす。費用は20USD(実際は34万ドン)でした。90日後の滞在許可の延長に費用がかかるかは不明です。有料でも34万ドン以下でしょう。申請、受け取りとも、本人が行かなくてもOKです。但し書類にサインするところがあります。

ビザ免除証明書の3ヶ月マルチビザとの違いは、5年間有効であることと、90日以上滞在する場合は滞在許可を取り直すことです。

(2010/1 追記)

 上記より90日が経過するので滞在許可の延長を行いました。場所はNguyen Trai通りのイミグレではなく、Nguyen Du通りとCach Mang Thang Tam通りの交差点にあるイミグレです。申請用紙2枚に住んでいる地区(F)の公安で判子(保証人がこの地区に住んでいるという証明)を捺してもらい(写真は不要)、イミグレに提出します。費用は10USD(実際はドン払いで約185000ドン)。

(2014/10 追記、2015/5再追記)

ビザ免除証明書(有効期間5年)の期限が切れる数日前に滞在許可が90日に達するという状況で、滞在許可の延長に行ってきました。すると延長できるのはビザ免除証明書の期限までの数日分だけだと言われ(3ヶ月はできない)ました。数日だけでは意味が無いので、ビザ免除証明書をこの時点で取りなおすことになりました。ビザ免除証明書の再取得は、最初の取得時と同じ要領です。場所は、Nguyen Trai通りのthe Immigration Department of the Office of the Ministry of Police。入口で書類を買って(6000ドン)、記入、写真添付、その他必要書類を添えて提出するだけです。受け取りは約1週間後。費用は10USD。→今回の申請では有効期限2.5年でした。パスポートの有効期限6か月前までのようです。次回、ビザ免除証明書が切れる前にパスポートを更新した方が良さそうです。



(2015/3 追記)

2015年1月に滞在許可を90日延長しました。再取得してから最初の延長でしたが、特に変わったことはなくスムーズに延長できました。その際に、次回は90日でなく1年の滞在許可になるはずだと言われました。(2015年3月時点では未だ90日毎に延長が必要です)



(2015/5 追記)

2015年4月に滞在許可を90日延長しました。今回も90日でした。



(2015/9 追記 2015/10 訂正)

2015年9月に滞在許可を延長した(6月に日本に一時帰国してました)つもりでしたが、後日できたパスポートをよく見たら6ヶ月のビザ(カテゴリーTT、シングル)のビザのシールが貼ってあり、ビザの期限までの滞在許可のハンコが押してありました。ビザの料金が45USD。手続きが1週間ほど遅れたので、それ以外に罰金も取られました。 また、イミグレで来年6月から一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスパーミット)を取得できるようになると言われました。

 

下記ニュースによると2015年11月15日から新しい規制が制定されるそうです。その影響だと思われますが、既にビザ免除となっているベトナム人の外国人配偶者の扱いがどうなるのかハッキリしません。

Vietnam To Waive Visas For Viet Kieu, Foreign Spouses Of Vietnamese - Saigoneer(2015/10/01)

Foreign spouses of Vietnamese to enjoy visa waiver in November(2015/9/30)



ベトナムで11月施行の新規定10本を総まとめ、会社設立手続きの簡素化など | DIGIMA NEWS(2015/11/09)より一部転載

「越僑とベトナム人の外国人家族の入国ビザ免除条件変更

政令第82号/2015/ND-CP(11月15日施行)では、ベトナム系外国人(越僑)及びその外国人家族(配偶者・子供)、またベトナム人の外国人家族に対するベトナム入国査証(ビザ)免除措置の条件が変更される。

パスポートまたは外国人身分証明書の有効期間が1年以上残っていること(旧規定は6か月以上)や、滞在許可の延長手続きを6か月ごとに行うこと(旧規定は3か月ごと)などが定められている。」







(2016/3/25 追記)

パスポートが残り9ヶ月となったので、パスポートを新しいものに在ホーチミン日本国総領事館で更新しました。10年もので308万ドンでした。申請から4日後に受け取れました。

新しいパスポートを持って、ベトナムのイミグレ(196 Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 6, Dist.3,に相談に行くとベトナム人の外国人配偶者は、

1. ビザ免除証明書(有効期間5年)

2.Temporary Residence Card(一時在留許可証。3年間有効)

のどちらか好きなほうを取れるとのことで、今回はTemporary Residence Cardを申請しました。1週間後に無事取得でき、費用は3,467,350ドンでした。その後、地区(Ward)の公安に届けを出します。今回届けを出した後、次は3年後でいいそうです。但し、イミグレの話では地区により3ヶ月毎、6ヶ月毎の届出が必要な場合もあるそうです。






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